質問4.実施者とは何ですか?事業者とは違うのでしょうか?
この「ストレスチェック」は、メンタルを確認するわけですからプライバシーとの兼ね合いの問題があります。
この問題を解決するために、国は『実施者』という立場を考案しました。すなわち「ストレスチェック」の実施主体となれる者として「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」を『実施者』と定義し、労働安全衛生法第66 条の10 第1項に規定しています。「ストレスチェック」の実施主体となれる者が『実施者』として、実施することを義務づけられている「事業者」と区分されています。
関連して、以下の用語が新たに定義づけられています。
「共同実施者」:ストレスチェックの実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」といいます。
「実施代表者」:複数名の実施者を代表する者を「実施代表者」といいます。
「実施事務従事者」:実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の実務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力事務、個人の結果の保存(事業者に指名された場合に限る)、面接指導の申出の勧奨等を含む。)に携わる者をさします。