建設投資が低迷する中、公共事業についても減少していくことが見込まれています。 このことが建設業者の倒産や多くの離職者の発生など建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されています。 そのため、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや、建設業離職者の他産業への再就職を促進し、建設労働者等の雇用の安定を図ることが必要なことから、平成21年度第2次補正予算の成立を受け、「建設労働者緊急雇用確保助成金」が創設されました この助成金は、平成22年2月8日から実施されます。 平成23年3月31日までの間の時限的な措置です。 建設労働者緊急雇用確保助成金の概要は次のとおりです。 「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」に分類されます。
1 建設業新分野教育訓練助成金
●対象となる事業主 ⇒雇用保険の適用事業の中小建設事業主* *中小建設事業主とは、資本金の額若しくは出資の総額が3億円を超えないものまたはその常時雇用する労働者の数が300人を超えないものをいいます。 ●支給要件 ⇒主な支給要件は次のとおりです。 ① 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること ② 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る。)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと ③ 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること 等 ●支 給 額 ⇒次の①及び②の合計額が支給されます。 ① 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円が上限、60日分が限度) ② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円が上限(60日分を限度)
2 建設業離職者雇用開発助成金
●対象となる事業主 ⇒雇用保険の適用事業の事業主で、建設事業を営んでいない事業主 ●支給要件 ⇒主な支給要件は次のとおり ① 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者 →事務職で働いていた場合もOKです! イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主 ② 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと 等 ●支 給 額 ⇒建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を支給する(雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給)。 ① 中小企業事業主*……………………90万円(6箇月後45万円、1年後45万円) ② 中小企業事業主以外の事業主 ……50万円(6箇月後25万円、1年後25万円)
*中小企業事業主とは、その資本金の額または出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主およびその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいいます。
制度の詳細や申請方法につきましては、「かいけつ!人事・労務」までご相談ください。