3月11日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した会社などへの支給要件が緩和されます。
1.実施の趣旨
これらの助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、社員の方を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部が助成されるものです。 震災後、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられることから、会社による雇用維持を一層支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和することで、より多くの事業主が助成金を受給できることとされました。 具体的には、震災後の生産量が、震災前に比べると、以前として10%以上低い水準の場合には、助成金が利用できます。
2.緩和される要件の概要
緩和される具体的な要件は、以下のとおりです。
東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ原則5%以上減少していること、もしくは、前々年同期に比べ10%以上減少していれば受給できることとされました。 つまり、「震災前」との比較が可能になったというわけです。
なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了されます。 ※ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。