介護未経験者確保等助成金の内容が拡充されました

公開日:2009年3月10日

 人材確保等支援助成金の一環として支給されている「介護未経験者確保等助成金(平成20年12月1日創設)」について、平成21年2月6日からその支給額等を拡充した。

―――――――― 介護未経験者確保等助成金の概要 ――――――――


 この助成金は、介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除き、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に限る。)として雇い入れた事業主に支給される。 注.平成20年12月1日以降の雇入れが対象

1 支給額の引き上げ
雇い入れた介護関係業務の未経験者が、さらに「介護参入特定労働者*」である場合には、助成金の支給額を倍額とする(下表参照)。
*介護参入特定労働者とは、介護関係業務の未経験者であり、かつ、次のいずれの要件に該当する者をいう。
① 雇入日の年齢が25歳以上40歳未満であること
② 過去1年間に雇用保険の被保険者でなかったこと
<支給額(雇入れた労働者1人当たりの支給額)>
通常の介護関係業務の未経験者である場合 介護参入特定労働者である場合(拡充部分)
6か月経過後 25万円 計 50万円 6か月経過後 50万円 計 100万円
1年経過後 25万円 1年経過後 50万円
2 助成対象となる労働者数の拡充
助成対象となる労働者数は、事業主ごとに、企業規模にかかわらず3人が上限とされていたが、改正により、企業規模(その雇用する雇用保険の被保険者の総数)に応じて、助成の対象となる労働者数を拡大した。
注.「事業主ごと」とは、原則として、企業単位であることを意味する。
雇用保険被保険者の総数* 助成対象となる労働者数
200人未満 3人まで
200人以上300人未満 6人まで
300人以上400人未満 9人まで
400人以上500人未満 12人まで
500人以上600人未満 15人まで
600人以上700人未満 18人まで
700人以上 20人まで(上限)
*介護事業と兼業して他の事業を行う事業主の場合、介護事業を行う事業所における被保険者の総数で判断する。

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