働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の労使協定方式について、「労使協定のイメージ」及び「「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ」の最新版が公表されました(令和6年2月7日公表)。
〔確認〕協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書について
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認することとされており、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することとされています。そのモデルが、この確認書です。
労働者派遣に携わる方々におかれましては、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらです。
<労使協定のイメージ(令和6年2月7日公表版)>
・PDF版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204263.pdf
・Word版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204264.docx
<「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ(令和6年2月7日公表版)>
・PDF版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204265.pdf
・Word版:https://www.mhlw.go.jp/content/001204266.docx