「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)」
この省令の改正案は、「
改正内容は次のとおりです。
●育児休業中の保険料について、令和4年10月からは、①
●その施行に当たり、この省令の改正案では、
・同一月中に14日以上の育児休業等を取得する場合において、
・上記①の厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、
・上記②の厚生労働省令で定める場合は、
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和4年3月3日となっています。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)
https://public-comment.e-gov.
2022/2/3