平成26年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比16円の上昇となりました。
■ 平成26年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
注意! 使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
<確 認> 最低賃金額以上となっているかどうかの調べ方
最低賃金の対象となる賃金額*と適用される最低賃金額を、法で定められた方法で比較します。代表的なケースは次のとおりです。
① 時間給の場合
「時間給≧最低賃金額」ならOK
② 日給の場合
「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
③ 月給の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金額と比較します。具体的には、
「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
*最低賃金の対象となる賃金額
実際に支払った賃金の額から次に掲げる賃金の額を除外したものが、最低賃金の対象となる賃金額となります。
イ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
ロ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
ハ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
ニ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
ホ 午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
へ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当