という仕組みを利用します。中途退職が、転職なのか、結婚なのか、独立なの
か、によって取り扱いが変わります。以下にまとめます。
中途退職の理由 | 資産の行き先 |
確定拠出年金(企業型)を実施している企業に転職する場合 | 今までたまった年金資産を次の下記者に持ち込み、新たに転職先の確定拠出年金(企業型)で積立てを継続できる |
確定拠出年金(企業型)を導入しておらず、かつ企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金)も実施していない企業に転職した場合や個人事業主等になった場合 | 今までたまった年金資産を確定拠出年金(個人型)に移換し、個人型の加入者として今後は自分の所得の名から所得控除を受け、積立てを継続することができる(運用のみも可) |
確定拠出年金(企業型)を導入していないが、企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金)を実施している企業に転職した場合、または、専業主婦(国民年金の第3号被保険者)や公務員等になる場合 | 今までたまった年金資産を確定拠出年金(個人型)に移換し手、個人型の運用指図者として運用だけを継続することができる |
(例外) 加入期間3年以下で、第3号被保険者になる等の条件を満たす場合(企業型や個人型の加入者資格がない場合) |
脱退一時金を請求して、年金資産を現金で受け取ることができる |
<社会保険労務士 PSR正会員 山路直行>