来年1月から、企業型の確定拠出年金において、加入者拠出が可能となります

公開日:2012年1月4日

 企業型の確定拠出年金の掛金は、現行制度では、企業(事業主)が全額を拠出することとされており、従業員(加入者)は拠出できませんが、法改正によって、来年1月からは、それが可能となります。  この改正は、加入者掛金の所得控除により、所得税及び住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。  実施が近づいてきましたので、その概要を紹介しておきます。

確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要

企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できます。 ① 加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。 ② 掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。 ③ 加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。 〔給与からの控除が可能です。控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に通知します。〕 ④ 拠出限度額*は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。

*拠出限度額〔月額〕とは? ・他の企業年金がない場合: 51,000円 ・他の企業年金がある場合: 25,500円 〔参考〕 個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、企業年金がない企業の従業員は23,000円、自営業者等は68,000円となっています

☆これを機に、企業型の確定拠出年金を実施していない場合はその導入を、実施している場合はマッチング拠出の導入(規約の整備が必要)を検討してみてはどうでしょうか? また、まだ、適格退職年金から他の企業年金への移行がお済みでない場合、企業型の確定拠出年金もその移行先の候補として検討してみてはどうでしょうか?

【参考】確定拠出年金の概要

従業員自らが運用し、運用実績により従業員ごとの給付額が変動する年金である。 ・退職給付債務の削減、従業員のライフプランについての自立促進が見込める。 ・確定拠出年金の特徴(メリットとデメリット)

  メリット デメリット
事業主側 ○掛金の追加拠出義務は生じない ○退職給付債務に基づく会計処理は不要 ×加入者ごとの詳細な資産運用の記録等の  管理が必要 ×資産運用状況が良好であっても掛金は軽減  できない ×加入者に対して投資教育が必要
従業員側 ○加入者ごとの年金資産が明確 ○運用方法や資産構成割合を選択できる ○運用が好調なほど高い給付が期待できる ×運用成績により給付が変動するため、将来の退職後  収入としての保障が劣る ×運用リスクを負う ×安全性を重視し、保守的な運用に  なりやすい ×企業がリスクを負わないため、運用収益向上の  企業の動機づけが弱い

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