男女雇用機会均等法の指針では「職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」を求めています。セクハラが起こった場合、双方の言い分が違うことが多く、企業は解決に向けてあらゆる手を尽くす必要があります。
・調査委員会のような組織をきちんと作り、弁護士や社会保険労務士などの外部の専門家をメンバーに入れて活動していますか
・関係者からのヒアリングは様々な角度から何回も行いましたか
・被害者、行為者からは具体的で詳細な証言を得られましたか
・各証言の矛盾点や曖昧な部分について細かい確認をしましたか
・調査で得たことを基に事実関係を判断するための検討会議を何回も開いていますか
・上記の全てを詳細な記録に残していますか
・被害者の心のケアに気を配っていますか
判定が難しいケースの場合は、企業の誠実で公正な対応をアピールする意味でも、外部の専門家を入れたほうがいいでしょう。記録の面では、「これ以上できないというくらいまで努力した」と言えるだけの記録書類を手順を踏んで残しておくことが重要です。また、このようなケースでは解決に時間がかかったり、最終的に被害者が納得できない結果に終わることもありますので、カウンセリングを受けてもらったり、相談相手をつけるなどの配慮をしてください。 あらゆる手段を尽くしても争いが残る場合には、男女雇用機会均等法第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立的な第三者機関に紛争処理を委ねることも考えなければならなくなります。 <社会保険労務士 PSR正会員 福田 和子>