厚生労働省から、雇用調整助成金について、「令和6年1月から支給額の算定方法を改めます」というリーフレットが公表されました。
リーフレットでは、雇用調整助成金について、前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額を算定してきましたが、その平均賃金方式を令和6年1月から廃止し、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化することが説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金/令和6年1月から支給額の算定方法を改めます(令和5年9月29日)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001151579.pdf
なお、この改正は、令和5年9月29日職発0929第40号「雇用安定事業の実施等について(雇用調整助成金関係)」によるものですが、その内容を反映させるため、次のガイドブックも更新されています。
<雇用調整助成金ガイドブック(令和5年9月29日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf