質問17.罰則はあるのでしょうか?
法律上の罰則はありません。しかしながら義務化されたという事は、ストレスチェック結果を踏まえ、職場環境の改善にまで事業者は責務を負った事が法文上明確化された事になります。過労死等防止対策推進法も平成26年11月1日から施行され、従業員が過労死や過労自死(自殺)した場合、事業主責任はより重く問われることになったものと理解できます。
また、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案の概要によると、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に検査及び面接指導の実施状況等について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないことになっています。