質問16.50人未満の適用除外の事業場は行わなくてよいのでしょうか?
義務という意味では行わないという選択もあります。しかし努力義務化されている事を忘れないでください。何かあった場合には、実施しなかった事業者責任からは免れ得なくなるからです。
また実施していると、以下のメリットが受けられます。
対外的な名声の向上:遵法精神に篤い会社とのイメージを与えられます。
人的資源管理の容易化:優秀な人材の招聘が容易になったり、逸材の散在を防止出来ます。
なお、ここでの人員数の定義は以下のとおりです。
法人単位ではなく、事業場ごとに、常時使用する労働者数にて算定されます。法人全体で従業員数が50人を超えている場合でも、事業場単位でみたときに従業員数が50人未満であれば、義務とはなりません。
この場合、義務とはならない小規模事業場の中でも、例えば大企業の支店などであって、本社や本店による統括管理等により、実施体制が十分整っている場合には、小規模事業場に対してはストレスチェックを実施しておいた方が良いでしょう。