質問11.労働者の同意はどのようにして取るのですか?
まず、同意を取得する時期を考える必要があります。実際に事業者に提供される情報の中身(個人のストレスプロフィール及び評価結果)を具体的に労働者が知った上で、労働者が事業者に結果を伝えた方が良いのか、それとも伝えない方が良いのかの評価と判断を行う必要があります。
従ってストレスチェックの実施前又は実施時ではそもそものチェック結果が得られていないため、実施前又は実施時の同意取得やあらかじめ同意した労働者だけを対象にストレスチェックを実施することは勧められていません。
つまりは、同意の確認はストレスチェック実施後になります。その際には以下の方法があります。
① 個人のストレスチェック結果の通知後に、受検者全員に対して、個々人ごとに同意の有無を確認する方法。
② 個人のストレスチェック結果の通知後に、面接指導の対象者について、個々人ごとに同意の有無を確認する方法。
③ ストレスチェックの段階では同意の有無の確認は行わず、労働者の面接指導の申出をもって、個人のストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなす方法。