質問2.なぜ、ストレスチェックを実施することになったのですか?
わが国における自殺者は、平成10年以降連続して3万人を超える状況でしたが、国を挙げての取組みが徐々に効果を上げ、平成24年には27,858人と15年ぶりに3万人を下回りました(内閣府・警察庁「自殺の状況」)。しかしながら平成9年以前がおよそ23,000人台で推移してきたことを考えると、まだまだ高いレベルにあるといえます。また、精神障害の労働災害支給決定件数は、436件と4年ぶりに前年より減少したものの労働災害請求件数は増加傾向にあり、平成25年度は、1,409件と前年度から152件増と、過去最多になりました。
一方、メンタルヘルスに取り組んでいる事業所の割合は47.2%(平成24年労働者健康状況調査)にとどまっています。そこで厚生労働省は平成25年度を初年度とした第12次労働災害防止計画の中で、平成29年までにメンタルヘルスに取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする目標を掲げました。
また、厚生労働省は、平成23年に審議未了のまま廃案となった、メンタルヘルス対策の強化を含む労働安全衛生法の改正法案を、平成26年1月の労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の答申を踏まえて3月に提出しました。同年6月にストレスチェック制度について盛り込んだこの改正法案が可決され、6月25日に公布されました。