令和4年3月28日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」(平成31年4月11日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、この協定は、「令和4年6月1日」に効力を生ずることとなりました。
この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・スウェーデン両国間の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されています。
なお、この協定が発効すると、我が国にとって22番目の社会保障協定となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日・スウェーデン社会保障協定の発効について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20220328_00001.html