厚生労働省から、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」が公表されました(令和4年8月30日公表)。
この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものです。
今回公表されたのは、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和3年度に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。
<令和3年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント>
●是正企業数→1,069企業(前年度比7企業の増)
そのうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(同3企業の増)
●対象労働者数→6万4,968人(同427人の減)
●支払われた割増賃金合計額→65億781万円(同4億7,833万円の減)
●支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円(同49万円の減)、労働者1人当たり10万円(同1万円の減)
監督指導を受けて支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円ということですが、簡単に支払える金額ではありませんね。
令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要がありますね。
なお、監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われていますが、それをまとめた取組事例も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html