大企業で義務 男性の育児休業取得率等の公表について新たな資料を公表(厚労省)

公開日:2023年1月10日

育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から、従業員数が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けらます。

また、男性の育児休業等の取得率の公表にあわせて、任意で「育児休業平均取得日数」なども両立支援のひろばで公表し自社の実績をPRすることもできることとされています。

これらについて、厚生労働省から、令和4年12月作成の資料が2つ公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<男性の育児休業取得率等の公表について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

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