育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から、従業員数が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けらます。
また、男性の育児休業等の取得率の公表にあわせて、任意で「育児休業平均取得日数」なども両立支援のひろばで公表し自社の実績をPRすることもできることとされています。
これらについて、厚生労働省から、令和4年12月作成の資料が2つ公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<男性の育児休業取得率等の公表について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html