就業規則の落とし穴【その5】 退職

公開日:2008年7月14日
 退職について定めた条文を見てみましょう。
 
(退 職)
第○条 従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする
①退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
②期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
④定年に達したとき
⑤死亡したとき
解説

 退職には、以下の3種類があります。

 ①社員が一方的に退職する「辞職」
 ②会社が一方的に退職させる「解雇」
 ③会社と社員とが合意の上退職とする「合意解約」

 辞職の特徴として、社員が退職を申し出れば、会社が認めようと認めまいと関係なく、申出から14日経過すると自動的に退職となるという点があります(期間の定めのない雇用契約の場合。1年契約など、期間に定めがある場合は異なります)。これは、強制労働を防ごうとした民法の規定によるものです。

 解雇は、30日前の予告(もしくは給料30日分の予告手当の支払い)が必要となるほか、労働基準法などによる制限が加えられています。

 合意解約にも、会社からの働きかけ(退職勧奨)か社員の希望かによって、雇用保険(失業保険)の取り扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。

知恵 5


「就業規則」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2025/02/04(火) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計6,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE