⑤死亡したとき
退職には、以下の3種類があります。
①社員が一方的に退職する「辞職」
②会社が一方的に退職させる「解雇」
③会社と社員とが合意の上退職とする「合意解約」
辞職の特徴として、社員が退職を申し出れば、会社が認めようと認めまいと関係なく、申出から14日経過すると自動的に退職となるという点があります(期間の定めのない雇用契約の場合。1年契約など、期間に定めがある場合は異なります)。これは、強制労働を防ごうとした民法の規定によるものです。
解雇は、30日前の予告(もしくは給料30日分の予告手当の支払い)が必要となるほか、労働基準法などによる制限が加えられています。
合意解約にも、会社からの働きかけ(退職勧奨)か社員の希望かによって、雇用保険(失業保険)の取り扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。
知恵 5