国税庁から、所得税等の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合の期限延長のお知らせがありました(令和4年2月3日公表)。
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:令和4年2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしたということです。
確定申告が必要な方にとっては、知っておきたい情報といえます。
期限延長手続の具体的な方法など、詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf