令和5年度の税制改正において、税制適格ストックオプションの要件のうち、当該ストックオプションの行使はその付与決議の日後10年を経過する日までの間に行うこととする要件について、一定の株式会社が付与するストックオプションについては、当該ストックオプションの行使はその付与決議の日後「15年」を経過する日までの間に行うこととするほか、所要の措置を講ずることとされました(令和5年4月1日~)。
国税庁は、これを踏まえ、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を取りまとめ、公表しました(令和5年5月30日公表)。改正内容も盛り込まれていますが、それに限らず、ストックオプションに対する課税に関する幅広い項目が取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ストックオプションに対する課税(Q&A)>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/index.htm