日経平均が3万円を大きく超えた今、これまで投資に興味の無かった方の投資家デビューがかなりの勢いで増えています。 投資を始めるにあたり気になるの点の一つが税金です。本稿では、主に株式投資にかかる税金についてみていきます。
基本は課税
日本の所得税は、所得(儲け)があれば原則課税となっています。そのため、投資で得た儲け(利益)に対しても、給与収入(給与所得)や事業での儲け(事業所得)と同じく所得税・住民税がかかります。
気になる税率は
投資等での儲けに対する税率は、基本20.315%です。株式投資で得た利益や配当金、投資信託の分配金などには、税率20.315%で税金が課税されます。20.315%の内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%となります。
(株式投資での税金計算例)
1.前提
元手を50万円用意して株式投資を始め、半年後にその株が55万円の値を付けた時点で売却
2.儲け(利益)
5万円(55万円-50万円)
3.税額
・所得税15%・・・・・・7500円(5万円×15%)
・復興特別所得税0.315%・・・・・・157円(5万円×0.315%)
・住民税5%・・・・・・2500円(5万円×5%)
・合計税額 10157円
・税金を差引いた後の利益(残金) 3万9843円(5万円-10157円)
上記の計算例でわかるとおり、支払う税金はかなり大きと言えるでしょう。5万円の利益が出て満足していても、手元に残るお金は3万9843円へとかなり減額されます。
税金いつ生じるのか
・株式、投資信託などの売却
売却時に利益が発生していれば、そこで利益が確定するので税金がかかります。保有している株が大幅に値上がりしていも、保有し続けている間は税金がかかりません。
株式等の売却でかかる税金は、自ら計算して確定申告で納めるのが原則です。今では証券会社や銀行が売却時に税金を計算して差し引いた金額を指定した口座へ振り込み、納税は証券会社等が代行してくれる便利な制度があります。この制度を利用するなら、証券会社などで取引口座を開設する時に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択します。
・配当金、分配金の受取
配当金等が支払われる時に課税されます。具体的には指定口座への振り込み時20.315%の税金を差し引いた金額が振り込まれるため、自分で納税する必要はありません。
なお、投資信託の特別分配金は課税されません。特別分配金とは元本払戻金のことであり、元本の一部が払い戻されたものであるため利益には該か当しないからです。
NISAなら非課税
株式、投資信託などの金融商品に投資をした場合、売却益や配当に対しては原則として税金がかかります。
NISAとは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益を非課税とする、つまり、税金が課税されない制度です。イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISAという愛称がついています。
2024年以降はNISA口座の非課税保有限度額(総枠)が1800万円へと引き上げられるため、さらに人気が出ると思われます。
外国株式への投資
1.株式売却益への課税
外国株式の売却で利益が発生している場合も税金はかかります。取引口座で「特定口座(源泉徴収あり)」を選択していたら、証券会社が売却時に税金を計算して口座への振込時に差引いており、納税は証券会社が代行して行うため確定申告は不要です。
2.配当金への課税
外国株式にかかる配当金は、受取り時に外国と日本の両方から源泉徴収をされるため、一つの配当に対して二重に課税されている(二重課税)状態になります。この二重課税を解決するための制度が「外国税額控除」 です。
外国税額控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、外国で納めた税金をその年の所得税額から差し引くことができます。外国税額控除の適当を受けることで税金の負担を減らすことができます。
プロフィール
税理士 田中利征
税理士、経営財務コンサルタント/田中税務会計事務所長/企業家サポートセンター 代表/戸田市経営アドバイザー