産業雇用安定助成金は、新型コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。
この助成金の支給要件について、事業活動の縮小の程度(出向元事業主)や雇用量の減少の程度(出向先事業主)を、より適正に判断するため、令和4年8月1日から、出向先ごとに労働者の出向時期に応じて、計画届を提出できる時期を変更するとのお知らせがありました。
計画届の提出は、労働者の出向時期に関わらず、出向開始日の前日までであればいつでもできましたが、改正後は、次のいずれかに該当する者に限り提出することができることとされました。
① 出向開始日が計画届の提出日から起算して3か月以内の者
② 出向終了日が、①に該当する者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12か月(以下「審査対象期間」といいます)以内の者
これに伴い、「産業雇用安定助成金ガイドブック」や「産業雇用安定助成金FAQ」も更新されました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年8月1日から産業雇用安定助成金の「計画届の提出時期」が変わります>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf
<「産業雇用安定助成金ガイドブック」(抜粋)(令和4年8月1日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814615.pdf
<産業雇用安定助成金FAQを更新しました(※更新箇所は黄色網掛け)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000795693.pdf