雇用調整助成金(コロナ特例)の不正事案の公表について、「第193回 労働政策審議会職業安定分科会」において、厚生労働省から、令和5年4月以降の不正事案の公表基準が提示されたことはお伝えしました。
【確認】令和5年4月以降の不正事案の公表基準
①不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円以上の場合
⇒公表対象。
ただし、労働局の調査前に不正受給について自主申告を行い、かつ、返還命令後1か月以内に全額納付した場合であって、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質でないと認める場合は公表しないことができる。
②不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円未満の場合
⇒公表対象外。
ただし、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認める場合は公表対象とする。
③社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合
⇒金額、返還の有無にかかわらず公表対象
〈補足〉上記の公表基準は、雇用調整助成金(コロナ特例)及び緊急雇用安定助成金に限る。
これに基づいて、自主申告を呼びかけるリーフレット、「雇用調整助成金 不正・不適正に受給していませんか」が公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「雇用調整助成金 不正・不適正に受給していませんか」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/001082565.pdf