「国民年金法施行令等の一部を改正する政令案」について、令和5年1月10日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。この政令の改正案は、年金支給停止等の要件として前年の所得を用いる制度(※)について、税制改正によって国外居住親族に係る扶養控除等の見直しが行われたことにより扶養控除の対象外となる者については、国民年金制度等においても、所得基準額の加算対象者としないことを規定する等の改正を行おうとするものです。
※前年の所得を用いる制度の例
○国民年金保険料の免除等制度(国民年金法施行令の一部改正)
○20歳前障害基礎年金の支給停止(国民年金法施行令の一部改正)
○障害・遺族年金生活者支援給付金の支給(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正) など
意見募集の締切日は、令和5年2月9日となっています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令案の概要に関する御意見募集(パブリックコメント)について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220307&Mode=0