○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第241号)
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和4年厚生労働省告示第240号)
労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、一定の保障額や限度額が設けられています。その保障額や限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和4年8月から適用される額が決定されました。
※ この改定について、厚生労働省から、資料が公表されています。ご確認ください。
<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html