妊娠、出産を理由とした解雇等の不利益取扱いは、日本人労働者と同様に、全ての外国人労働者について禁止されています。また、事業主に義務づけられている職場におけるハラスメント防止の取組は、日本人労働者と同様に、全ての外国人労働者を対象としなければなりません。
そこで、厚生労働省では、妊娠、出産等による不利益取扱いの禁止と職場におけるハラスメントの防止について、法の内容を外国人労働者に分かりやすく周知するためのリーフレット2種類を、14の言語で新たに作成し、これを公表しました(令和5年3月17日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止されています~14か国語でリーフレットを作成しました~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31884.html