厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は、令和5年7月4日、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめ、公表しました。この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、その結果を取りまとめたものです。
報告書のポイントは、次のとおりです。
●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
〈確認〉業務による心理的負荷評価表......実際に発生した業務による出来事を、この表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価。
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
●医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
同省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html