政府は、令和4年10月14日、自殺対策の指針として、新たな「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」を閣議決定しました。
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものであり、おおむね5年を目途に見直すこととされています。
平成19年6月に策定された後、今回が3回目の見直しとなります。
平成18年と令和元年の自殺者数を比較すると、男性は38%、女性は35%減少しており、これまでの取り組みに一定の成果があったと考えられています。
一方で、自殺者は、依然として年間2万人を超える水準で推移しており、コロナ禍で女性は2年連続の増加、小中高生は過去最多の水準になるなど、今後対応すべき新たな課題も顕在化しています。
このような状況を踏まえ、今回の大綱の見直しが行われました。
なお、当面の重点施策として、次のような「勤務問題による自殺対策」を更に推進することも含まれています。
●長時間労働の是正
・勤務時間管理の徹底及び長時間労働の是正の推進
・勤務間インターバル制度の導入促進
・コロナ禍で進んだテレワークを含め、職場のメンタルヘルス対策の推進
・「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、過労死等の防止対策を推進
・副業・兼業への対応
●職場におけるメンタルヘルス対策の推進
●ハラスメント防止対策
・パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントの防止
厚生労働省では、新たな大綱の下、関係府省と連携しながら、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、自殺対策をより一層推進させる取り組みを行っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新たな「自殺総合対策大綱」を決定しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28358.html