令和5年4月28日の参議院本会議で、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が可決・成立しました。
この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定業務委託事業者(発注事業者)及び特定受託事業者(フリーランス)の取引について、特定業務委託事業者において、書面等での契約内容の明示、報酬の60日以内の支払い、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などの措置を講じることとするものです。
施行期日は、「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
この法律などに関する厚生労働省の専用ページはこちらです。
<フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
なお、連合(日本労働組合総連合会)からは、この成立について、次のようにコメントを発しています。
<特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)の成立に対する談話>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1242