厚生労働省から、令和4年12月22日開催の「第8回 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」の資料が公表されています。
この検討会は、次のような趣旨・目的のもとに設置されたものです。
- 労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」(同法第1条)ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として様々な施策を講じてきた。
- 令和3年5月に出された石綿作業従事者による国賠訴訟の最高裁判決においては、有害物等による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける労働安全衛生法第22条の規定について、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断がされた。
- 労働政策審議会安全衛生分科会では、労働安全衛生法第22条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置をどうするべきか、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などについて、別途検討の場を設けて検討することとされた。
→その検討の場が、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」
今回の議事は、フリーディスカッション。
厚生労働省からは、「危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止するための対策①(個人事業者自身、注文者等による対策)に関する論点整理」という資料が公表されています。
その資料では、たとえば、「事業者が管理する作業場所において、個人事業者が休業を伴う業務上災害に被災した場合には、当該作業場所を管理する事業者(建設現場であれば元方事業者、工場内であれば工場を管理する事業者、店舗内であれば当該店舗を管理する事業者)に、労働者死傷病報告と同等の内容を労働基準監督署に報告させることを義務付けてはどうか」といった検討の方向性の案が提示されています。
このような検討も行われているということで、紹介してみました。
必要であれば、ご確認ください。
<個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 第8回資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29921.htm
2022/12/22