「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労基法上に設けるべきなどの方向性を示す労働基準関係法制研究会の報告書案 おおむね了承

公開日:2024年12月25日

厚生労働省から、令和6年12月24日に開催された「第16回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。今回の会議では、前回に引き続き、「労働基準関係法制研究会報告書(案)」について、検討が進められ、おおむね了承されたようです。

報告書(案)の主たる項目は、次のとおりです。

●労働基準関係法制に共通する総論的課題

1. 労働基準法における「労働者」について
2. 労働基準法における「事業」について
3. 労使コミュニケーションの在り方について

●労働時間法制の具体的課題

1. 最長労働時間規制
2. 労働からの解放に関する規制
3. 割増賃金規制

 

報道などでは、労働からの解放に関する規制のうち「休日」について、次のような方向性が示されていることが話題になっています。

□ 長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。
□ この点も考慮し、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。


この報告書に基づいて、今後、労働政策審議会で具体的な内容が議論される予定です。今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第15回 労働基準関係法制研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47873.html


〔参考〕連合(日本労働組合総連合会)の談話

<厚生労働省「労働基準関係法制研究会」報告書に対する談話(事務局長談話)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1329

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