毎年1月は、給与を支払う企業にとって、重要な税務事務の時期です。
なぜなら、前年の1月から12月までに従業員へ支払った給与などの額、そして年末調整した社員についてはその結果を、税務署と市区町村に報告する義務があるからです。
具体的には、以下について1月31日の期限までに提出する必要があります。
(1)給与所得の源泉徴収票等の法定調書:税務署へ提出
(2)給与支払報告書:市区町村へ提出
これらの報告についての遅延や誤りは、従業員の確定申告や住民税算定に大きな影響を与える可能性があります。
しっかりスケジュールを守り、正しい内容で作成しましょう。
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法定調書・給与支払報告書はなんのために提出するのか
(1)給与所得の源泉徴収票等の法定調書
「法定調書」とは、そもそも税法により税務署への提出が義務づけられている資料のことで、この「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」のほかにも種類がたくさんあります。
この記事では、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」について、「法定調書」と呼びます。
この法定調書は、税務署が、その企業の従業員や、その企業と取引している弁護士や講師等の個人事業主および法人の確定申告の基礎資料として、またその情報を税務行政に活用するための資料として求められています。
(2)給与支払報告書
給与支払報告書は、従業員の個人住民税の計算のもととなる資料です。
この給与支払報告書、企業は、1月に在籍している従業員の分だけではなく、退職者も含め、前年に給与を支払った従業員すべてについて提出しなければなりませんので、注意が必要です。
ただし、前年中の退職者で、支払った給与の金額が30万円以下の場合は、「提出を省略する」ことができる、つまり出さなくてもよいことになっています。
この、「支払金額が30万円以下であれば、給与支払報告書を出さなくてもよい」というルールがあるために、タイミーなどのスポットワーク事業所では、1か所での給与が年間30万円超えないように、勤務に制限がかかってるのです。
また、個人住民税は、給与支払報告書に記された前年の所得をもとに、各市区町村が計算します。
例えば、ある人が複数の会社に勤務していた場合は、その複数の会社から提出された給与支払報告書を合算して、計算することになります。
「副業していることが個人住民税で会社にばれる」と都市伝説のようにいわれるのは、他社の給与支払報告が個人住民税の税額に影響する可能性があるからです。
さて、市区町村が計算した住民税は、給与支払報告書を出した年の6月から、企業が従業員の給与から天引きして納付することになります。
その天引きする税額は、4月下旬から5月にかけて、市区町村より送られる「特別徴収税額決定通知書」で知らされる流れになります。
提出時の注意点と重要ポイント
プロフィール
和久 明 わく社会保険労務士事務所
小規模な専門書出版社で勤務ののち、社員15万人超の運輸業で社会保険手続き・給与計算・年末調整・業務改善・ライフプランセミナー講師を15年以上にわたり経験。
自身が出版社勤務時代、育児休業制度を知らず取得できていないことから、「知らない人に制度を広めたい!」と社会保険労務士を志す。いつも忙しく手が足りない中小企業の、法改正のキャッチアップ&フォロー、社員の働きやすさ実現、業務の見える化支援に取り組んでいる。東京社会保険労務士会会員。
両立支援コーディネーター、ファイナンシャル・プランナー(AFP)。
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