企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールがあります。
たとえば、企業と「利害関係(契約関係、許認可の申請や立入検査を受けるなど事業の所管関係等)」のある国家公務員に対し、次の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
・金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
・車による送迎など無償のサービスを提供すること
・供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
これらの行為のほかにも禁止される行為がありますが、そのような行為について、国家公務員倫理審査会事務局では、経団連(日本経済団体連合会)を通じて、民間企業の皆様への周知・啓発を図っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<経団連:「国家公務員倫理月間」に関するお知らせ(令和6年11月6日)>
http://www.keidanren.or.jp/announce/2024/1106.html