配偶者が扶養から外れることを決断 年末調整における定額減税への影響は?
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和6年10月1日から、順次、地域別最低賃金が引き上げられることになり、また、短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大もスタートしました。
それを機に、これまで扶養の範囲内で働いていた配偶者が扶養を外れる決断をしたという社員の方もいるかもしれません。
そのような場合、その一家(世帯)の税金や社会保険料についてさまざまな変化が生じる可能性があります。
たとえば、社員(給与所得者)の所得税の定額減税について、次のような事例の場合にはどのような変化が生じることになるのでしょうか?
もし、そんな事例が生じたら、年末調整において注意が必要となりますので、ここで取り上げてみます。
【事例】
- 当社の社員Aには、配偶者(パート)と扶養親族である子(無職)が1人いる。
- 社員Aについて、配偶者が年収103万円(合計所得金額48万円)超えないことを目途に働いていたため、当該配偶者が同一生計配偶者に該当するものとして、扶養親族1人分を計算に含め、令和6年6月に、9万円*の所得税の定額減税を適用した。
*9万円=本人分3万円+同一生計配偶者分3万円+扶養親族分3万円 - 社員Aの配偶者について、令和6年10月からの時給のUPにより、年収が、その年の12月末の時点において103万円(合計所得金額48万円)を超えることになることが、年末調整における申告書類で明らかになった。
(社員Aは合計所得金額が1,805万円以下、扶養控除等申告書を提出、居住者に限るなどの要件は満たしているものとします)
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム
対応必須!定額減税と年末調整の実務2024ページ
実務担当者として、定額減税にかかわる実務を確実に進めていくために押さえておきたいポイントを解説しているページです。