最低賃金額以上かどうかを確認する方法~月給は時給に換算 そのルールは?
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和6年10月以降、各都道府県において、順次、地域別最低賃金が引き上げられます。
地域別最低賃金は、基本的にすべての労働者に適用されますが、最も一般的な賃金支払形態といえる月給制の労働者については、最低賃金額をクリアしているかどうかをどのように確認するのでしょうか?
その確認におけるポイントは、次の2点です。
【その1】 最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払う基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払う賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
注.除外する賃金の範囲は、割増賃金の計算の基礎から除外するものとは違う点(住宅手当の取扱いなど)があります。
【その2】 時間当たりの金額への換算
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算して、最低賃金(時給額)と比較します。
月給制の場合は、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
月給÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金額
この「1か月平均所定労働時間数」については、割増賃金の計算に用いる時間単価を求める際の「1か月平均所定労働時間数」と同じと考えてOKです。
ここで、注意点を明確にするため、きりの良い数字でわかりやすい事例を紹介します。
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム
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