厚生労働省から、令和6年7月19日開催の「第5回 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」の資料が公表されました。
今回の議事は、女性の健康に関する事項についてであり、「一般定期健康診断における女性の健康課題に関する議論の概要」及び「一般定期健康診断における女性の健康に関する健診項目について」が資料として公表されています。
たとえば、健診方法として問診が適切か?という議論のなかで、次のような意見がでているようです。
●仮に問診を行うこととした場合、労働者の知られたくない権利を確保できるように一般健康診断問診票を用いる。
任意に問診に回答した労働者に対しては、健診当日に医師が症状を確認しながら、適宜、受診勧奨を行う形がよいのではないか。
●一般的に問診の場で、時間の限られている所で最低限必要なことについて伺いたいなと思ったならば、困っていることがありますか、それについて職場で配慮してほしいと思っていますか、ほとんどその2点に限るのではないか。
このような意見も踏まえて、「一般健康診断問診票」改訂案が提示されています。
具体的には、一般健康診断問診票の質問31:「何か健康について相談したいことがありますか。」の次に、次の質問と注釈を追加する案が示されています。
質問32:「女性に関連する健康問題で職場において困っていることがありますか。」
(回答は、1)はい、2)いいえ、3)どちらとも言えない)
質問33:「(質問32に「はい」と回答された方)職場において相談したいこと(配慮してほしいこと)がありますか。」
(回答は、1)はい、2)いいえ、3)どちらとも言えない)
注釈として追加→「※「女性に関連する健康問題」とは、月経困難症、更年期症状などを指します。」
女性に関連する健康問題については、プライバシーの保護との兼ね合いが難しいところですが、これに配慮した方向性が示されています。
健診の事後措置をどうするかなどの課題も含め、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41592.html