被用者保険の適用の在り方に関する懇談会が「議論の取りまとめ(案)」を提示 短時間労働者や個人事業所への適用範囲を広げる方向性を示す

公開日:2024年7月2日

厚生労働省から、令和6年7月1日に開催された「第8回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料が公表されました。
今回の懇談会で、「議論の取りまとめ(案)」が提示されました。

その中で、次のような方向性が示されていることが話題になっています。

●短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
週所定労働時間20時間以上、賃金月額8.8万円以上、学生等でないという要件を満たした短時間労働者が、健康保険・厚生年金保険に加入することとなる基準が適用される企業(現在、従業員数100人超。令和6年10月からは、従業員数50人超)について、次のように、規模要件(経過措置)を撤廃する方向性が示されています。

・労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。
・経過措置として設けられた本要件については、他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。

●個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方

健康保険・厚生年金保険の適用事業所に関し、個人事業所については、現在、常時5人以上を使用する非適用業種及び業種に関わらず常時5人未満を使用するものは、強制適用ではなく、任意適用となっています。
この取り扱いに関し、常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、次のように、これを解消する方向性が示されています。

・我が国の産業構造が変化してきたこと、業種については制度の本質的な要請による限定ではなく合理的な理由は見出せないこと等から、まずは、常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種を解消する方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。
・常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、5人未満の個人事業所への適用の是非の検討に優先して、解消の方向で検討を進めるべきである。

今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<第8回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00014.html

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