令和6年改正育児・介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置の創設などを令和7年10月1日から施行する案を提示(労政審の雇用環境・均等分科会)

公開日:2024年6月27日

厚生労働省から、令和6年6月26日に開催された「第69回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会では、令和6年改正育児・介護休業法に関する政令で定める施行期日、主な省令事項および主な指針事項について、それぞれ案が提示されました。

政令で定める施行期日の案では、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」を、「令和7年10月1日」とすることが示されています。
この案のとおりに決定されると、次の改正規定の施行期日は、「令和7年10月1日」となります。

□ 「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

□ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

また、主な省令事項及び主な指針事項の案では、令和7年4月1日施行分及び令和7年10月1日(予定)施行分の改正規定に係る主な省令事項・指針事項の案が示されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第69回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41003.html

※政省令等の案はこちら
・資料2-1 育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268162.pdf

・資料2-2 育児・介護休業法の改正を踏まえた主な省令事項(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268163.pdf

・資料2-3 育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268164.pdf

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