就活ハラスメントが企業のイメージダウンに直結⁉ もう他人事ではありません!
<ひろたの杜 労務オフィス 代表 山口善広/PSR会員>
就活ハラスメントとは、インターンシップや就職活動をしている学生等に対してパワハラやセクハラなどのハラスメントを行う行為のことを指します。
ひとたび就活ハラスメントが起きてしまうと、採用担当者だけの責任だけに留まらず、企業のイメージダウンに直結し、企業ブランドにダメージを負うリスクが高くなります。
企業としても、自社の従業員に対して啓発を行い、就活ハラスメントを防止する対策を講じることは必須となっていますが、まずは就活ハラスメントがどのように起きているのかを知るところから始めましょう。
就活ハラスメントはどこで起こっているのか
まず、就活ハラスメントがどのような場面で起きているのかというと、「インターンシップに参加した時」が34.1%、次に「企業説明会やセミナーに参加したとき」が27.8%となっています(厚生労働省:令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書)。
また、誰から就活ハラスメントを受けたのかというと、「インターンシップで知り合った従業員」が32.9%、「採用面接担当者」が25.5%という結果が出ています。(同報告書)
企業側の担当者は、就職活動をしている学生等から見ると採用する側の立場の人物であり、優越的な立場であることから、嫌がらせを受けても抵抗しにくいものです。
このことは、企業内で起きる上司による部下へのパワハラに置き換えてイメージされてみるとわかりやすいと思います。
また、企業側の担当者にしても、自分が学生等に対してハラスメントを行なっているという自覚がないまま就活ハラスメントが成立してしまうということも十分に考えられます。
ここで注意すべきことは、就活ハラスメントが起きてしまうと、企業担当者を雇用している企業自身が損害賠償責任を問われる可能性があるという点です。
なので、就活ハラスメントを起こさせないために、企業は従業員に対して教育・啓発を行う必要があるのです。
では、具体的にどのようなことをしていけばいいのでしょうか。
就活ハラスメントを防止するために企業が行うべきこととは?
まず、企業が行わなければならないことは、従業員に対して、就活ハラスメントを禁止するという方針を明らかにすることです。
これは、就活ハラスメントだけに限ったことではなく、パワハラやセクハラなどあらゆるハラスメントを含みます。
企業自身がハラスメントの発生を許さないことを表明し、すべての従業員に対して宣言をすることで、企業が本気でハラスメント防止に取り組んでいることを従業員に理解してもらう必要があります。
同時に、ハラスメントを行なった者に対する懲戒処分の内容を就業規則で規定し、これも従業員に周知をするようにしましょう。
次に、具体的にどのような行為がハラスメントにあたるのかを従業員に知ってもらうための教育・啓発を行います。
たとえば、研修を継続的に実施したり、社内報などで繰り返しハラスメント防止に関する周知を行うことが考えられます。
ポイントとなるのは、従業員へ「繰り返し」アプローチをすることです。
一度だけの研修等で満足するのではなく、繰り返し従業員にアピールをすることが、従業員の意識改革につながりますし、企業の本気度も伝わるはずです。
また、学生等に対する「ハラスメント相談窓口」を設置し、それを学生等に案内をします。
そうすることで、対外的にもハラスメント防止に努めているオープンな企業であることをアピールすることができ、学生等も安心して応募することができるようになります。
就活ハラスメントの相談窓口については、すでに労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法で、パワハラやセクハラ等に対する相談窓口を設置することが義務付けられているので、同じ窓口にしても良いでしょう。
万が一、就活ハラスメントに関する相談を受けた場合は、速やかに事実確認の聴き取り調査を行なって事実確認を行うことが、トラブルをこれ以上広げないために重要です。
もし、ハラスメント行為が事実であると確認したときは、被害を受けた方に対し謝罪と救済を行うと同時に、行為者に対して就業規則の懲戒規定に基づいた処分を行うことになります。
残念ながらそこまで事態が進んでしまった場合でも、それで終わりにするのではなく、再発防止策とハラスメント防止の周知をあらためて従業員に対して行うところまでが企業の取り組みとなりますので、自社としてどのように取り組んでいくのか検討されてみてはいかがでしょうか。
参考:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査について」令和2年度調査
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html
プロフィール
ひろたの杜 労務オフィス 代表(https://yoshismile.com/)
営業や購買、総務などの業務を会社員として経験したのち、社会保険労務士の資格を取る。いくつかの社会保険労務士事務所に勤務したのち独立開業する。現在は、労働者や事業主からの労働相談を受けつつ、社労士試験の受験生の支援をしている。
もし、就業規則の整備やハラスメント防止の周知などでどのように取り組めばいいのか分からない場合は、お近くの社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。