週休3日制が推進されている?これって実現可能なの?
- 公開日:2021年7月16日.
もし、あなたの会社が週休3日になったら・・・
社員からすると、「休みが増えて楽になる」と喜ぶかもしれませんが、冷静に考えると「お給料は減るのでは?」とか、「結局、出勤日にいっぱい働かないといけないのでは?」といった不安が出てくるのではないでしょうか?
経営者からすると、「1人当たりの人件費を減らせるかも」と思うかもしれませんが、それ以上に「売り上げが維持できるのか?」、「取引先との連携がうまくいくのか?」といった不安のほうが大きいのではないでしょうか?
このように、週休3日制には課題も多く、現時点では、全社で一斉に週休3日制を導入することは難しいでしょう。
では、そんな不可能に近いことを政府が推進しているのでしょうか? それは少し違いますね。
政府が普及・促進を図ろうとしているのは、「選択的週休3日制」です。
社員の希望に応じて、会社が1週間に3日の休日を付与する制度で、クローズアップされるようになったのは、自民党の提言からです。
これを受けて政府としても検討を行い、令和3年6月中旬に決定された「骨太方針2021」の中で、「ジョブ型正社員」や「兼業・副業」などと同列に、「選択的週休3日制」の普及・促進が掲げられました。
将来的には、社会全体に週休3日制が浸透する時代が訪れるかもしれませんが、まずは、現状にマッチした「選択的週休3日制」の普及を図ろうといったところでしょう。
制度には、さまざまな形があるでしょうが、例えば、制度を設ける目的として、以下が考えられます。
「育児や介護などで私生活に時間が割かれる時期に社員の希望に応じて利用できるようにする」
「雇用期間の全期間について適用することとし、入社時の選択肢の一つにする(人手不足対策)」
具体的な働き方としては、例えば、以下のパターンが考えられます。
その1 週の所定労働時間を減らし、その分、賃金も減らす。
(例:1日8時間×4日=32時間。8時間分の賃金は減額)
その2 週の所定労働時間を減らすが、賃金は減らさない。
(例:1日8時間×4日=32時間。賃金は40時間分を維持)
その3 週の所定労働時間を減らさない。
(例:1日10時間×4日=40時間。賃金の減額の必要なし)
育児や介護などが必要な時期に利用できるようにするのであれば「その1」か「その2」でしょうし、入社時の選択肢の一つにするのであれば「その1」か、もしくは「その3」もありかもしれませんね。
いざ制度化するとなると、そのほかにも取り決めることが多々出てくると思います。
特に、週休2日制である取引先との取引に支障が出にくい仕組みを作っておくことが重要といえるでしょう。
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