高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
- 公開日:2014年1月29日.
〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第19号)
後期高齢者医療の保険料の賦課限度額が改正されました。 この法律は、平成26年4月1日から施行されます。
1 後期高齢者医療の保険料の賦課限度額(現行55万円)を、「57万円」に引き上げることとされました。
2 被保険者均等割額を減額する基準について、当該額の5割を減額する基準については24.5万円を乗ずる被保険者数に世帯主を含め、当該額の2割を減額する基準については被保険者数に乗ずる金額(現行35万円)を45万円となります。
この政令は、平成26年4月1日から施行されます。
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