事業所非該当承認申請調査書

公開日:2012年4月25日

雇用保険事務を本店等でまとめて行いたい場合に「事業所非該当承認申請書」に添えて提出します。

提出先 支店等の所在地を管轄するハローワーク
提出期限 速やかに

 

(代替コンテンツ)  
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雇用保険事務を本店等でまとめて行いたい場合に、支店等を管轄するハローワークへ「雇用保険 事業所非該当承認申請書」と一緒に提出します。 これは、支店等で雇用保険事務処理能力があるかどうかの調査書類ですが、この調査書によって、支店等での人事権の有無・役員の常駐人数・給与計算状況などから雇用保険上の一の事業所として認められないとして承認された場合は、支店等の従業員に関する届出はすべて本店等で行うことができます。

~手続のツボ~
  • 記入例は東京都の様式ですが、都道府県により様式が異なります。ホームページからダウンロードできる場合やFAX等で取り寄せられる場合もありますので、支店等の所在地を管轄するハローワークに確認してください。

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