一般事業主行動計画の様式が改正されました! 6月30日、育児・介護休業法が改正されました。 その改正に伴い、「一般事業主行動計画のフォーマット」が改正されました。
★一般事業主行動計画とは?★ 301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主が策定・届出・公表・従業員周知しなければならないとされている計画のことで、その狙い「少子化対策」です。 従業員が、仕事と家庭を両立させて、ワークライフバランスの取れた働き方が出来る職場作りのために立てる計画です。 具体的には:「育児休業の取得率○%以上」、「残業時間年間○時間以内」などがあげられます。
一定規模の会社については、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません。
■ 次世代育成支援対策推進法の改正について
以下の事項について改正されます。
(1) 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務 (2) 従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務 (平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務) (3) 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
○ 平成21年4月1日以降に策定または変更した一般事業主行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていることが要件に追加されました。 ○ 男性の育児休業等取得者の要件が緩和されました(従業員が300人以下の企業のみ)。
平成23年4月1日以降、従業員数が101人以上の企業について義務となります。 (平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務とされています)。
一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が変わりました。 新しいフォーマットは↓こちら↓から ●一般事業主行動計画の策定・変更届出様式:WORD PDF 記入例 ●一般事業主行動計画の認定申請様式:WORD PDF 記入例
■ 助成金申請を考えられているご担当者様へ
子育て関連の助成金(例:中小企業子育て支援助成金や両立支援レベルアップ助成金など)を申請する場合は、従業員規模にかかわらずこの「一般事業主行動計画」の提出が必要です。 育児休業を取る社員が出てきた、など、対象者が出てきて助成金申請を計画されている場合は、ぜひご相談ください。