各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています。
その収入確認の際、例年にない対応として、医療職の被扶養者が令和3年4月から令和4年2月末までに新型コロナワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、その収入に含めないこととされています。
この度、令和3年12月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されたことに伴い、この特例措置についても、令和4年9月末まで延長されることになりました。
これを受けて、日本年金機構からも案内がありました(令和4年2月25日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202202/20220225.html