●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)
化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部が改正されました。この改正は、これまで規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものとなっています。〔公布日(一部は、令和5年4月1日又は令和6年4月1日)施行)〕
※ 厚生労働省からは、この改正による新たな化学物質規制を紹介したページが公表されています。ご確認ください。
<化学物質による労働災害防止のための新たな規制について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html