被扶養者である配偶者が20歳から59歳の場合には届出る必要があります。
手続上では、「健康保険被扶養者(異動)届」と一体となった様式となっていますので、あわせて年金事務所に提出することができます。
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 5日以内 |
添付書類 | 年金手帳(氏名が旧姓になっている場合) |
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被扶養者である配偶者が20歳から59歳の場合には届出る必要があります。
手続上では、「健康保険被扶養者(異動)届」と一体となった様式となっていますので、あわせて年金事務所に提出することができます。
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提出期限 | 5日以内 |
添付書類 | 年金手帳(氏名が旧姓になっている場合) |
日本年金機構からのお知らせ 「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更」などの情報を掲載 2025年8月22日
【専門家コラム】2025年税制改正 10月から健康保険の被扶養者の取り扱いが変更されます 2025年6月10日
【専門家コラム】社員のお子様の卒業に伴う必要な手続き、何がある? 2025年3月21日
「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ令和7年度税制改正関連法案 財務省が法律案や関係資料を公表 2025年2月20日
将来的には公的年金制度の第3号被保険者・所得税法上の配偶者控除を見直すべき(経団連が「FUTURE DESIGN 2040」のなかで提言) 2024年12月10日
「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表(国税庁) 2024年6月10日
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届 2023年6月1日
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