育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)
育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)
男性従業員も女性従業員もともに社会の中で個性と能力を発揮しながら、子育てにしっかり力と時間を注ぐことができるよう、事業主が雇用する従業員に対して短時間勤務を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に利用できる。
※この助成金は平成22年3月31日までの時限的なものである。
受給要件
次の全ての要件に該当する事業主が受給の対象となる。
| 1 | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 | ||||||
| 2 | 労働協約又は就業規則に次のいずれかに該当する短時間勤務制度を定め、対象労働者(※)の請求に基づき、当該短時間勤務制度を3ヶ月以上利用させた事業主であること。
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| 3 | 法律上の親子関係がある3歳に達するまでの子を養育する対象労働者に対し、連続して3ヶ月以上の経済的支援(養育手当等)をした事業主であること。 |
※【対象労働者】雇用保険の一般被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇
労働被保険者を除く。)であって、短時間勤務制度の利用を開始した日の前日において雇用保険の
被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月以上ある者。
労働被保険者を除く。)であって、短時間勤務制度の利用を開始した日の前日において雇用保険の
被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月以上ある者。
受給内容の概要
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× |
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| ※1日当たりの助成上限額は、雇用保険の基本手当の日額(30歳以上45歳未満)の最高額 (平成19年8月1日現在7,070円 これは毎年8月1日に改定される。) |
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受給期間
対象被保険者が子の養育のための勤務時間短縮の制度を利用する期間内において、事業主が、対象被保険者に対し経済的支援を行った期間。ただし、短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から当該子が3歳に達する日までの期間に限る。
受給手続
| どこへ | ハローワーク |
| 何を(書類) | 育児休業取得促進等助成金申請書 労働協約又は就業規則の写し タイムカードまたは出勤簿の写し 賃金台帳の写し 短時間勤務制度を利用させたことが明らかにされている承認通知書等 養育の事実・この年齢等が確認できる書類(母子健康手帳等) 中小事業主であるか否かを確認する書類(登記事項証明書等) 総勘定元帳他各都道府県労働局長が定める書類 |
| いつまでに | 短時間勤務制度中の経済的支援(3ヶ月以上)を行った後、最初の賃金締切日の翌日から2ヶ月以内 |
問い合わせ先
ハローワークまたは各都道府県労働局<
















