育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
従業員の育児休業の取得を積極的に促進するため、主体的かつ継続的に取り組む事業主(育児休業中の従業員に対し、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合)が利用できる。
※平成22年3月31日までの間は、助成対象期間の延長と助成率の引上げが実施されている。
受給要件
次の全ての要件に該当する事業主が受給の対象となる。
| 1 | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 |
| 2 | 労働協約又は就業規則に育児休業制度を定め、対象労働者(※)の請求に基づき、当該育児休業制度を利用させた事業主であること。 |
| 3 | 育児休業の申出をした対象労働者の育児休業期間中において、当該対象労働者に対し、連続して3ヶ月以上の経済的支援(休業手当等)をした事業主であること。 |
※【対象労働者】雇用保険の一般被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇
労働被保険者を除く。)であって、育児休業制度を利用開始した日の前日において雇用保険の被保険
者として継続された期間が6ヶ月以上ある者。
労働被保険者を除く。)であって、育児休業制度を利用開始した日の前日において雇用保険の被保険
者として継続された期間が6ヶ月以上ある者。
受給内容の概要
【受給額】事業主が行う経済的支援の額に下記助成率を乗じた額
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×
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受給期間
事業主が、育児・介護休業法第5条に基づく育児休業中(原則は、子が1歳に達するまで(※2)。ただし、一定の場合(※3)には、1歳6ヶ月に達するまで。)の対象被保険者に対し、連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間。
(※2)平成22年3月31日までは、原則子が3歳に達するまでに延長される。
(※3)対象被保険者またはその配偶者が、子の1歳到達日において育児休業をしており、保育所に申込みを行っているが、当面、保育所に入れない場合や、配偶者で子が1歳に達する日後の期間について常態として子の養育を行う予定であったものが死亡、負傷、疾病等で子を養育できない特別な事情などがある場合。
受給手続
| どこへ | ハローワーク |
| 何を(書類) | 育児休業取得促進等助成金申請書 就業規則または労働協約の写し 賃金台帳の写し タイムカードまたは出勤簿の写し 育児休業をする者に対して事業主が承認した通知書等 育児の事実・子の年齢等が確認できる書類(母子健康手帳等) 中小企業であるか否かを確認する書類(登記事項証明書等) 他各都道府県労働局長が定める書類・総勘定元帳 |
| いつまでに | 支給対象期(6ヶ月)ごとに各支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
問い合わせ先
ハローワークまたは各都道府県労働局
















