育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース)
育児・介護雇用安定等助成金
(両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース)
小学校第3学年修了までの子を養育する従業員が利用できる仕事と育児の両立を支援する短時間勤務制度を、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)に設け、小学校第3学年修了までの子を養育する従業員に利用させた事業主が活用できる。
次のすべての要件に該当する事業主が受給できる。
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること。 | ||||||
| 2 | 就業規則等において、下記の(ア)から(ウ)の労働者を対象とする次のいずれかの短時間勤務制度を設け、利用を希望した労働者にこれらの制度を連続して6ヶ月以上利用させた場合。(複数の事業所を有する場合は、すべての事業所において制度化していること。) <次のいずれかの短時間勤務制度>
<対象者> |
||||||
| 3 | 支給対象労働者を、短時間勤務制度利用前に、雇用保険の一般被保険者として引き続き6ヶ月以上雇用していたこと。 | ||||||
| 4 | 支給対象労働者を、短時間勤務制度を連続して6ヶ月利用した日の翌日から雇用保険の被保険者として引き続き1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。 | ||||||
| 5 | 「育児・介護休業法」に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置について、就業規則等に定め、実施していること。(複数の事業所を有する場合は、すべての事業所において制度化していること。) | ||||||
| 6 | 301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」という。)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ていること。 |
受給内容の概要
| 1 | アに該当する制度の場合 | (1)支給対象労働者が最初に生じた場合 | 中小企業 | 50万円 (40万円) |
| 大企業 | 40万円
(30万円) |
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| (2)2人目以降の支給対象労働者が生じた場合(最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、(1)とあわせて1事業主当たり延べ10人まで) | 中小企業 | 15万円 | ||
| 大企業 | 10万円 | |||
| 2 | イに該当する制度の場合 | (1)支給対象労働者が最初に生じた場合 | 中小企業 | 50万円 (40万円) |
| (2)2人目以降の支給対象労働者が生じた場合(最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、(1)とあわせて1事業主当たり延べ10人まで) | 中小企業 | 15万円 | ||
| 3 | 専門家に助言を受けた場合 | 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、ア又はイの制度の支給対象労働者が最初に生じた場合(一般事業主行動計画の策定・届出がある場合に限る。) | 中小企業 | 1事業主1回限り30万円 |
| 4 | ウに該当する制度の場合 | 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、ウの制度の支給対象労働者が最初に生じた場合(一般事業主行動計画の策定・届出がある場合に限る。) | 常時雇用する労働者数が101人以上の中小企業 | 1事業主1回限り30万円 |
※支給は1事業主1回に限るものであり、導入制度ごと、又は事業所ごとに支給するものではない。
※( )内の金額は、常時雇用数する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合の金額。
●中小企業事業主の範囲は「資本金又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合。(いずれも超える場合は大企業となる。)
| 区分 | 小売業 (飲食店含む) | サービス業 | 卸売業 | その他の業種 |
| 資本又は出資の額 | 5千万円以下 | 5千万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 |
| 常用労働者数 | 50 人以下 | 100 人以下 | 100 人以下 | 300 人以下 |
受給手続
(各都道府県によって添付書類が異なる場合がある。)
| どこへ | (財)21世紀職業財団地方事務所 | ||||||||||||||||||||
| 何を(書類) | 育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)支給申請書
〈添付書類〉
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| いつまでに | 上記受給要件の④の条件を満たした日の翌日から3ヶ月以内(上記1及び2の制度利用の場合における2人目以降は、各支給対象労働者が上記受給要件の④の条件を満たした都度、その日の翌日から3ヶ月以内。) |
※支給申請は、支給申請に関わる対象労働者が生じた事業所にかかわらず、すべて本社等が行う。
問い合わせ先
(財)21世紀職業財団地方事務所
















